相続対策というと税金面についての対策を思い浮かべる人も多いと思いますが、実はその前段階として誰に何を相続させるか、遺産分割についての対策をすることも重要です。
残念なことですが相続では兄弟姉妹など親族で争いが起こり、相続だけでなくその後の関係にまで影響を及ぼしてしまうことが少なからずあります。それを防ぐためにも、生前から対策を行います。
遺産分割対策としては、
•誰にどの資産を引き継ぐかをあらかじめ決めておく(遺言)
•先に贈与しておく(生前贈与)
の2つがあります。
誰に何をいくら与えるか、被相続人(相続される人)が生前に自分の意志で決めて、それを文章として記録します。
たとえば、配偶者と子供1人がいるとしたら、配偶者には自宅の建物と土地を、子供には現金1,000万円をなどと記します。
遺言を作成することで、被相続人の意志が明確になりますので、相続人同士でのトラブル防止につながります。
遺産分割の内容が完全に公平でなかったとしても、亡くなった方の意志があればそれを大切にして従いましょうと納得しやすくなります。
ただし、遺言には書式が厳格に定められており、必要事項を記入していないと無効になるおそれもありますのでご注意ください。
トラブルを防ぐためには、弁護士などの専門家にお願いするのも良いでしょう。
遺言は被相続人の死後に実行されますが、もし、誰に何をいくら与えたいのか明確になっているのであれば、本人が生きているうちに先に贈与しておくのが確実です。
生前贈与は、被相続人本人が自ら与えるのですから、本人の思い通りに確実に財産を分割することができます。
贈与してしまえば、もはや被相続人の財産ではありませんので、相続税の節税にもつながります。
ただし、あまりにも不公平な生前贈与を行うと、兄弟・家族間の争いに発展することもありますので、周囲のことをよく考えながら行うが良いでしょう。
名 称 | アザレア税理士法人 |
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