相続税節税の方法で一番効果的なのは生前贈与です。
生前贈与とは、被相続人が生きているうちに、配偶者や子、孫に財産を贈与することです。
なぜ生前贈与が重要かというと、相続税の節税に関しては、「死んだ後でなんとかしよう」としても遅いのです。被相続人が亡くなった時点で相続財産が確定してしまいますので、やれることは限られてしまいます。
もし生前に贈与すれば、遺産を減らして払うべき相続税の金額を下げることが可能です。
相続税は累進制があります。つまり、相続財産が多くなればなるほど支払う相続税も多くなってきます。逆に、相続財産が少なければ、払う相続税の金額も当然下がるのです。
贈与をすると贈与税がかかる!
生前贈与をすると受贈者(もらった人)に「贈与税」が課税されます。同じ財産金額で見た場合、贈与税は相続税よりもはるかに高く設定されています。
例えば、相続人が子1人として財産5,000万円に対する税額で比べてみると、相続税の場合は160万円ですが、贈与税ではなんと約2,050万円となります。
贈与が大変不利なように見えますが、相続は1回だけなのに対して、贈与は生きている限り何度でも行うことができます。つまり、小分けにして何度でも贈与すればトータルで支払う税金を減らすことができます。
贈与税の非課税枠!
贈与税には多くの種類の非課税枠が用意されています。これらをうまく利用すると、数千万円単位の贈与でも、1円も贈与税を支払わずに贈与することが可能になります。
贈与税は受贈者(もらった人)にかかる税金です。ただし、もらった額すべてに対して贈与税がかかるのではなく、誰しも平等に一定の非課税枠を持っています。これが贈与税の基礎控除です。
贈与税には1人に対して年間110万円までの基礎控除枠があるため、その金額以内の贈与であれば一切課税されません。110万円と聞くと少ないように思われますが、毎年110万円まで利用することができるので、継続して活用すれば非常に大きな効果を発揮するのです。毎年少しずつ贈与することを暦年贈与といいます。
生前贈与で相続税対策
生前に財産を贈与するのには、子どもや孫のための生活や教育、結婚の資金などいろいろな目的があります。その中の1つに相続税対策もあります。
財産は死亡するまで持っていると相続税がかかります。相続税対策とは、その死亡時にもっている財産の価額をいかに小さくするか、相続税の納付額を小さくするかの対策をすることです。
生前贈与には110万円の基礎控除があります。その範囲内で、毎年少しずつ子どもや孫に財産を贈与して、相続財産を減らしていけば、贈与税もかからず、かつ相続税の節税対策にもなります。相続財産1億円、法定相続人が1人だったと仮定して生前贈与する場合としない場合とで、最終的な相続税と贈与税の合計額がいくら変わるのかみてみましょう。
生前贈与しない場合
法定相続人が1人の場合、
相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円=3,600万円
課税価格: 1億円-3,600万円=6,400万円
相続税額: 6,400万円×30%-700万円=1,220万円
贈与税の基礎控除を利用して生前贈与した場合
毎年110万円の基礎控除をフル活用して10年間贈与した場合、
贈与の合計金額: 110万円×10年=1,100万円
相続財産額は、1億円-1,100万円=8,900万円
課税価格: 8,900万円-3,600万円(相続税の基礎控除)=5,300万円
相続税額: 5,300万円×30%-700万円=890万円
このように10年間生前贈与を継続することで、330万円も相続税が節税出来ることになります。
毎年110万円以下の贈与をするときに気を付けなければならないことは、定期贈与とみなされないようにすることです。定期贈与とは、もともと贈与する額の合計金額が決まっていて、それを毎年定額に分割して贈与をする方法です。
例えば、総額500万円の贈与を5年間に渡って行ったとします。その場合、毎年均等に贈与すれば1年間の贈与額は、100万円です。1年間だけ見ると基礎控除の110万円以下のため贈与税はかかりませんが、この場合は最初の年に500万円の贈与をしたとみなされ、贈与税が課されます。定期贈与とみなされないためにも、総額いくらと決めるのではなく、毎年贈与する金額を決めることが必要です。
贈与の都度、贈与契約書を作る
相続と贈与では、契約成立の考え方が大きく違います。相続は被相続人(財産を渡す人)の死亡等の事実で相続人との契約が成立します。また、あらかじめ遺言がある場合も遺言者の意志だけで契約が成立します。相続人(財産を受け取る人)の意志表示は必要ありません。
ところが、贈与は贈与者と受贈者の双方の意志や同意がなければ成立しません。契約自体は、契約書を残さず口約束でも成立します。しかし、贈与契約書がないと後に約束した・してないというトラブルになる可能性があります。
後のトラブルを防ぐためにも、贈与者と受贈者双方の署名・押印をした贈与契約書を作成します。また、定期贈与とみなされないためにも、契約の都度、忘れずに贈与契約書を作成しましょう。
贈与は、毎年違う金額で行う
生前贈与で避けたいのが、定期贈与ではないのに定期贈与とみなされ、贈与税を納めなければいけなくなることです。そのためにも、毎年贈与する必要がある場合は、できるだけ毎年贈与する金額や時期、回数などを変えましょう。
贈与は現金手渡しではなく、振込でおこなう
贈与は親族間で行われることが多いです。そのため、贈与の手段として、現金を手渡しする方法をとっている人も多くいるでしょう。しかし、それでは証拠が残りません。贈与の都度、贈与契約書を作成したり、毎年贈与する金額や時期、回数などを変えたりしても、証拠がなければ証明することが難しくなります。
そこで、現金を手渡しする代わりに、通帳への振込で贈与します。いつ、誰からいくら振り込まれたかが通帳に記録されるので、それが証拠になります。
相続前7年以内の贈与に気を付ける
110万円以下の贈与は贈与税もかからず、その分相続財産も減るので、相続税の節税対策にもなります。しかし例外があります。それが相続前7年以内の贈与です。
相続があったら過去7年間に贈与した財産は、被相続人が相続開始時に所有していた財産に合算され、その合算額に相続税が課されます。そのため、贈与税の基礎控除110万円を使った節税効果がなくなります。
事故などで突然相続が開始された場合は仕方ありませんが、財産を所有している人が入院している場合などは、相続前7年以内の贈与は相続税の対象になることを頭に入れて贈与などを考えましょう。
親から子供への贈与、あるいは、祖父母から孫への贈与でオススメなのが、「相続時精算課税制度」です。
贈与税の基礎控除額は110万円であり、それを超えると贈与税が発生するのですが、相続時精算課税制度を利用すると、2,500万円まで非課税で、それを超えた部分は20%の贈与税率となります。ただし、110万円の基礎控除との併用はできず、選択制になります。
相続時精算課税制度には、贈与する相手や金額などに一定の制限があります。
そもそも、相続税や贈与税を納めるのは誰でしょうか。それは財産を受け取った人です。そのため、相続時精算課税制度を利用する人も財産を受け取った人になります。
財産を受け取った人が、財産を贈与する人ごとに制度を利用するかどうかを選択します。
例えば、祖父と祖母から長男と長女がそれぞれ贈与を受けた場合、長男は祖父と祖母の両方分に相続時精算課税制度を利用し、長女は祖父の分だけ利用するといったことが可能になります。
受け取った人がお金を使うこと、そして相続が行われることが前提となる制度なので、財産を贈与する人(贈与者)と贈与される人(受贈者)には次の要件があります。
•贈与者:贈与した年の1月1日で60歳以上の父母または祖父母(正確には直系尊属)
•受贈者:贈与を受けた年の1月1日で18歳以上の子供(相続時に相続人と推定される人に限る)または孫(相続時に相続人と推定される人でなくても良いが、相続時の相続税が高くなる)
(代襲相続人、養子もOK)
贈与する財産の種類や回数などに制限はありません。
贈与財産の合計が2,500万円までは非課税です。2,500万円を超える部分は、一律20%の税金がかかります。
「相続時精算課税選択届出書」と「贈与税の申告書」を贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に所轄税務署に提出します。
相続時精算課税制度は、受け取った人がその制度を利用するかどうか選択します。税務署ではその制度を利用したかどうかわからないので、利用した旨を届ける必要があります。
また、贈与を受けているので贈与税の申告をする必要もあります。
贈与者・受贈者
暦年贈与の場合は、贈与者・受贈者ともに親族だけでなく第三者でも問題ありません。
相続時精算課税制度の場合は、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子供または孫への贈与に限られます。
選択
相続時精算課税制度では、財産を受け取った人が財産を贈与する人ごとに制度を利用するかどうか選択します。
暦年贈与には選択すべきことがらはありません。
非課税限度額
暦年課税は毎年110万円まで非課税。相続時精算課税制度は相続が開始されるまでの期間において、合計2,500万円まで非課税です。
税率
暦年課税は贈与された金額により10%から55%まで税率が変動します。
相続時精算課税制度は2,500万円を超えた部分に一律20%の税率となっています。
申告
暦年課税は、非課税限度額の110万円までの贈与の場合は申告不要です。
一方、相続時精算課税制度は、非課税限度額の2,500万円以下の贈与でも申告が必要です。
相続時
暦年課税は相続した財産のみ申告。
相続時精算課税制度は、贈与された財産を贈与時の評価額で相続財産に合算します。
ここで重要なポイントは、相続時に精算するときは、相続時の評価額ではなく贈与時の評価額で精算することです。
たとえば、過去の贈与時に評価額1,000万円であった土地が、相続時には評価額2,000万円に値上がりしていたとしても、1,000万円を相続財産にプラスします。
以上をまとめると以下の表のようになります。
区分 |
歴年贈与 |
相続時精算課税制度 |
贈与者・ |
親族だけでなく |
60歳以上の父母または祖父母から |
選択 |
不要 |
財産を受け取る人が、贈与する人ごとに制度の利用の有無を選択 |
非課税 |
毎年110万円まで |
相続開始までの間に、合計2,500万円まで非課税 |
税率 |
10%から55% |
2,500万円を超えた部分に一律20% |
申告 |
110万円までの贈与の場合は申告不要 |
非課税限度額の2,500万円以下の贈与でも申告が必要 |
相続時 |
相続した財産のみ申告 |
贈与された財産を贈与時の評価額で相続財産に合算 |
暦年贈与と相続時精算課税制度のそれぞれの税額について、計算例を挙げておきます。
(例)父から子へ、1年目1,000万円、2年目2,000万円を贈与した場合
暦年課税の場合
親から子への贈与ですので、特例税率を利用します。
1年目:
(1,000万円-基礎控除110万円)×30%-控除額90万円=177万円
2年目
(2,000万円-基礎控除110万円)×45%-控除額265万円=585.5万円
合計762.5万円
相続時精算課税の場合
1年目
1,000万円-2,500万円=0 のため納める税金なし 控除残額1,500万円
2年目
非課税額2,500万円のうち1年目で使った残りが1,500万円あるため
(2,000万円-1,500万円)×20%=100万円
合計100万円
上記のとおり、贈与だけを考えると相続時精算課税制度の方が有利です。
相続時精算課税制度利用の注意点
歴年課税に戻せない
一度、相続時精算課税を選択してしまうと、通常の暦年課税には戻せなくなります。
上述した通り、暦年課税では毎年110万円の控除があります。
一方、相続時精算課税を利用すると、その人からの贈与は合計2,500万円しか控除がありません。
長い期間にわたって贈与を受ける場合には、暦年課税の方が特になる場合もあるので注意が必要です。
小規模宅地等の特例の適用ができない
こちらは、自分が住んでいる土地などを贈与すると、後の相続の時に優遇措置を受けられなくなるというものです。
居住用の財産はあくまで住むためのものなので、相続税をかけるのは良くないという考えから、相続税の計算の時にその価値を大きく減額してもらえます。
相続時精算課税を利用するとこの特例がなくなります。土地なので当然価値は大きくなるため、そこにかかる相続税も高くなってしまいます。
もし自分が住んでいる土地などを贈与しようとする場合は注意してください。
相続時に課税される
あらゆる贈与税の非課税制度の中でも、非課税枠が2,500万円と最も大きく、一見メリットのある制度なのですが、相続時に精算が発生することに注意が必要です。
たとえば、2,500万円の評価額の不動産を贈与した場合、そのときは贈与税はゼロ円ですが、将来相続の時に、その2,500万円が相続財産にプラスされて相続税の計算をすることになります。つまり、税金の支払いを将来に繰り延べているだけなのです。ちょっとがっかりかもしれませんが、それでも次のようなケースではメリットがあります。
贈与した財産が値上がりした場合
相続時精算課税制度を利用して贈与した財産は、相続時に生前贈与加算の対象となり相続財産にプラスされますが、その際の評価額は相続時ではなく贈与時の評価額になります。もし、贈与したときよりも財産の市場価格が値上がっていたら、相続時の時価よりも低い価格で評価できますので得することになります。逆に、値下がった場合は損することになりますので、ご注意ください。
財産が多い場合
相続時精算課税制度の非課税枠は2,500万円であり、それを超えたら20%の税率で贈与税がかかります。ただ、どんなに多く財産を贈与しても、ずっと税率20%ですので、財産が多い場合には大きなメリットとなります。
たとえば、1億円の財産を親から子に贈与する場合、通常では最高税率55%が適用され、約4,800円の贈与税が課税されます。ところが、相続時精算課税制度であれば、贈与税額は(1億円-2,500万円)×20%=1,500万円となり、かなりの節税になります。
相続時精算課税は、贈与時には贈与税がかからなかったとしても、相続時に生前に引き継いだものも含めた財産全てに相続税をかけます。
財産が大きい場合などは相続対策などをすることもしばしばありますが、この制度を使ったことを忘れていると、思わぬ高額な相続税がかかる場合もあります。
暦年課税で相続した財産は相続時に合算されることはありませんので、どちらが得なのかトータルでシミュレーションする必要があります。
平成27年度の相続税法の改正により孫に贈与した場合も、相続時精算課税制度を適用できるようになりました。
例えば財産Aを親から子供に引き継ぐと、そこに贈与税や相続税がかかります。次にその財産Aを子供から孫に引き継ぐと、またそこに贈与税や相続税がかかります。
しかし、親から孫に相続した場合は、一度だけ贈与税や相続税を支払えばよいので、家族単位でみると納める税金が少なくなる可能性があります。
上記の例は限られた条件での話なので必ず税金が安くなるということではありませんが、孫に財産を残したい場合の選択肢が1つ増えたので、いろいろな対策がとれるようになりました。
他の非課税制度との併用
祖父母や父母からの財産の贈与には他にも非課税の制度がいくつかあります(次表参照)。
相続時精算課税制度と併用して使うことで、より節税効果を得ることができます。
制度 |
内容 |
最高非課税額 |
住宅を建てたり、購入したりする資金 |
1,000万円 | |
学校に支払う入学金やその他の教育資金 |
1,500万円 | |
結婚式の費用や新居費用、妊娠や出産、幼稚園や保育所などの子育て費用 |
1,000万円 |
相続時精算課税を考えるときは、こういった制度が使えるかどうかも一緒に考えましょう。
相続時精算課税制度の改正ポイント
「令和5年度税制改正大綱」によると、暦年課税制度における生前贈与の相続財産への加算期間が7年に延長され、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が創設されました。
詳しくはこちらをご覧ください。
基礎控除110万円とは別に、一定要件を満たす夫婦間において行われた居住用不動産またはそれを取得するための金銭の贈与については2,000万円まで非課税となる制度があります。
これを「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」といい、一般的には省略して「贈与税の配偶者控除」と呼ばれます。
この制度は暦年課税の基礎控除額110万円と併用することが出来ますので、合わせて2,110万円もの贈与額を非課税とすることが出来る大変有効な制度です。
適用要件
贈与税の配偶者控除の適用を受ける財産は、土地のみ、建物のみでも対象となります。
しかし贈与する財産の組み合わせによっては、後々別の優遇措置を受けることができなくなる可能性があります。
たとえば居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、居住用の家屋を譲渡した場合に適用されます。土地のみの譲渡では原則的に適用を受けることはできません。
しかしながら、贈与税の配偶者控除を受ける際に、土地と合わせて建物の持ち分も贈与しておけば、後々居住用財産を譲渡した場合に3,000万円の特別控除の適用を受けることができます。この特別控除の特例は、居住用の建物に係る特例だからです。(自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること)
また、贈与税は課税されなくても不動産取得税は課税されます。不動産取得税についても、要件を満たせば一定の税額が軽減されます。ただし、所定の要件を満たす建物とその敷地の取得が対象となるため、土地のみの贈与では対象とはなりません。
贈与税の配偶者控除は非常にメリットの大きい制度です。
相続税対策:3年以内の生前贈与加算の対象外
相続税を計算する際には、被相続人が行った死亡前3年以内の贈与については相続税の課税価格に加算させなければなりません。これを生前贈与加算といいます。
しかし例外として、贈与税の配偶者控除を受けた財産ついては生前贈与加算の対象外となっており相続税がかかりません。
よって生前に自宅を配偶者に対して贈与することにより相続財産を減らすことが出来、相続税対策とすることが出来ます。
それでは相続税早見表を利用し、実際にどの程度節税することが出来るのか計算してみましょう。
被相続人に配偶者と子供2人がおり、被相続人の財産額が1億円、そのうち自宅2,000万円分を配偶者に贈与するとします。
早見表の「配偶者がいる場合、子2人」の列を見ると、自宅を贈与しなかった場合の課税価格は1億円で相続税額は315万円ですが、自宅を贈与した場合の課税価格は8,000万円で相続税額は175万円です。
よって、315-175=140万円の節税になります。
譲渡所得税対策:3,000万円の特別控除の特例
通常、土地や建物などの財産を譲渡し利益が発生した場合には譲渡所得税がかかります。
しかしマイホームに係る売却益について一定要件を満たす場合には、最高3,000万円まで所得税がかからない、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」という制度があります。
この特例は夫婦それぞれが適用を受けることが出来ますので、自宅を夫婦共有名義としている場合には最高6,000万円まで非課税とすることが出来ます。
暦年課税の基礎控除110万円と併用可
前述通り、110万円と2,000万円はダブルで適用を受けることが出来ますので、合計2,110万円まで贈与税がかかりません。
デメリット(注意点)
少なからずデメリットも存在します。適用を検討する際には必ず確認しましょう。
婚姻期間20年以上の夫婦間で1回だけ適用可能
婚姻期間20年以上の夫婦というのは、役所に婚姻届けを提出した法律婚状態にある夫婦のことをいいます。内縁関係にある夫婦については、内縁期間が20年以上であっても適用されません。
また贈与税の配偶者控除は同一の配偶者に対して一生に一度だけしか適用を受けることが出来ません。もしも贈与額が2,000万円に満たなかったとしても残額を繰越したりすることは出来ませんので、適用を受けるタイミングには注意が必要です。
なお、一度、贈与税の配偶者控除を受けても、離婚後に別の配偶者と再婚して、婚姻期間20年以上になれば、再度適用することができます。
非課税対象は居住用不動産かその取得資金だけ
2,000万円の非課税対象となるのは、居住用不動産とそれを購入する為の資金に限定されています。
株式等それ以外の財産の購入に使ってしまうと、贈与税をかけられてしまいますので注意しましょう。
贈与税が非課税でも、それ以外の費用はかかります。
贈与税は2,110万円までかかりませんが、自宅の名義変更に伴う費用は次の通りかかってしまいます。
贈与 |
(参考)相続 |
|
不動産取得税 |
固定資産税評価額の3% |
非課税 |
登録免許税 |
固定資産税評価額の2% |
0.4% |
登記費用 |
不動産登記を司法書士などに依頼した場合には、その費用が必要になってきます。 |
贈与税の配偶者控除における贈与財産は居住用不動産かその購入資金に限られます。
それではどちらで贈与した方がお得なのでしょうか。
結論としては住宅そのものを贈与した方が良いです。
なぜなら現金の評価額はその金額自体であり、1,000万円なら評価額1,000万円となります。それに対して住宅の評価額は相続税評価額によりますので、市場売買価格の6~8割程度となります。
よって取得資金の贈与では2,110万円までの非課税となりますが、住宅そのものの贈与であれば実質2,500万円~3,500万円程度まで非課税とすることが出来ます。
もしも現在、住宅を購入してからの贈与と取得資金の贈与を迷われている方がいらっしゃいましたら、前者をおすすめ致します。
離婚した場合には適用を受けることは出来ません。ただし離婚が決まっている場合であっても離婚日以前に贈与が済んでいる場合には適用を受けることが出来ます。
また内縁関係の夫婦である場合には期間等一切関係なく、適用を受けることは出来ません。贈与税の配偶者控除の対象は、婚姻届けを提出した法律婚状態にある夫婦に限られます。
疑問③:期限後申告の場合は適用される?
適用要件である贈与税申告書の提出は期限後申告書も含まれますので、期限内申告書の提出期限である贈与があった年の翌年3月15日を過ぎても、期限後申告書を提出することにより適用を受けることが出来ます。
まとめ
贈与税の配偶者控除は非常に有用な制度ですが、相続税が発生しないケースの場合には不動産取得税等の費用が無駄な支出となってしまう場合があります。
上手に適用を受ける為には様々なシミュレーションが必要となってきますので、税理士に相談されることをお勧めします。
夢のマイホームを持ちたいと願っている子供・孫がおられる両親や祖父母にお勧めなのが、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」です。
子供や孫に対して、自宅を購入または増改築するための資金として贈与する場合に、贈与した金額から1,200万円まで控除することができます。さらに、基礎控除(110万円)または相続時精算課税制度(2,500万円)とも併用可能ですので、合算すると最大3,700万円まで非課税で贈与できます。「3年以内の生前贈与加算」の対象にもなりません。
住宅は数千万円もする人生の中で最も大きい買い物であり、20~30代の若者にはなかなか手が出せないところですが、両親や祖父母がいくらかでも金銭的に援助してあげることで、購入しやすくなるでしょう。頭金を出してあげて、後は本人に住宅ローンを組ませるというのが一般的なところでしょうか。
贈与者は受贈者の父母や祖父母などの直系尊属に限られます。贈与者である父母や祖父母に年齢等の制限はありません。
あくまで受贈者の父母や祖父母なので、配偶者の父母や祖父母からの贈与はこの制度は利用できません。
受贈者には以下のような要件があります。
年齢
贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上である必要があります。贈与を受けたときが18歳以上ではありません。
1月1日生まれ以外で、贈与を受けた年に満18歳となるという人は、この制度を利用できないため注意が必要です。
所得
贈与を受けた年の所得が2,000万円以下でなければなりません。この基準は所得であり、収入(年収)ではないので注意してください。
サラリーマンで収入が給料収入だけの場合は、年収2,220万円以下(平成29年時点の法令による)なら利用できます。
個人事業主の場合は収入から費用を差し引いた利益(青色申告特別控除がある場合は控除後)が所得です。
土地の売却といった譲渡所得などがあると計算が複雑となるため、この制度が利用できるかどうか不安な場合は税理士などの専門家に相談したほうが良いでしょう。
旧制度の利用がない
平成21年から平成26年までの贈与税の申告で旧非課税制度(住宅取得等資金の非課税制度)の適用を受けていないことが要件です。
※贈与者が贈与を受けたときに日本国籍を所有し、かつ日本に住所があれば問題ありませんが、海外に住所があったり、日本国籍でない場合はその他にも要件があるため注意が必要です。
この制度は、購入した家屋などにも次のような要件があります。
住宅を取得または新築した場合
面積
取得または新築した建物が日本国内にあり、登記簿上の床面積(マンションの場合は専有部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下であること。また、床面積の1/2以上を居住用に使っている必要があります。
中古住宅取得の場合
中古住宅の場合は、その建物が昭和57年(1982年)以降に建築された住宅に限られます。
住宅を増改築等した場合
この制度は既に所有している住宅を増改築等する場合で、父母や祖父母から資金の贈与を受けたときにも適用できます。
面積
増改築等した建物が日本国内にあり、登記簿上の床面積(マンションの場合は専有部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下であること。また床面積の1/2以上を居住用に使っている必要があります。
工事代金
増改築等の工事にかかった費用が100万円以上であること。
証明
増改築等工事証明書などで一定の基準であることを証明されたものである必要があります。すべての増改築等が認められるわけではないので注意が必要です。
この制度は、取得した住宅の種類によって非課税限度額が異なります。
令和4年度税制改正後
贈与年 |
質の高い住宅 |
左記以外の住宅(一般住宅) |
2022年1月1日~2023年 12月31日 |
1,000万円 |
500万円 |
※質の高い住宅の要件
以下のいずれかに該当すること
①断熱性能等級4以上もしくは一次エネルギー消費量等級4以上
②耐震等級2以上もしくは免震建築物
③高齢者等配慮対策等級3以上
※既存住宅の築年数要件(大家住宅25年以内、額化住宅20年以内)については、住宅ローン減税と同様に「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和
この制度を利用するためには、翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告をする必要があります。
納める贈与税がなかったとしても申告の必要があるので注意しましょう。
この住宅取得用資金の非課税制度は、暦年課税制度や相続時精算課税制度との併用が可能です。
贈与額のほうが住宅取得用資金の非課税限度額より多い場合は、暦年課税制度または相続時精算課税制度を使います。
暦年課税制度と相続時精算課税制度はどちらか一方しか利用することができないため、3つの制度を併用することはできません。
暦年課税制度との併用
暦年課税制度とは、通常の贈与税の制度です。年間110万円まで非課税限度額があります。
例えば住宅取得用資金の非課税限度額が1,000万円の場合は、暦年課税制度の非課税限度額と合わせて 1,000万円+110万円=1,110万円 までの贈与であれば贈与税がかかりません。
暦年課税の場合、相続時精算課税制度と違い、後の相続税の計算で適用分の財産を加える必要がありません。そのため1,110万円までの贈与であれば、暦年課税制度との併用が有利になります。
相続時精算課税制度との併用
相続時精算課税制度は最大2,500万円までの非課税枠があります。
例えば住宅取得用資金の非課税限度額が1,200万円の場合は、相続時精算課税制度の非課税限度額と合わせて 1,000万円+2,500万円=3,500万円 までの贈与であれば贈与税がかかりません。ただし、後の相続税の計算では、1,000万円を超えた相続時精算課税制度利用分の財産を加える必要があります。
併用時の要件
相続時精算課税制度および住宅取得等資金の非課税制度にはそれぞれの要件がありますが、併用する際には、両方の要件をほぼ合わせたような形になります。
本来の要件とは一部異なる部分が出てきますので、その部分は、「住宅取得等資金贈与に係る相続時精算課税制度の特例」となっています。
相続時精算課税制度および住宅取得等資金の非課税制度のもともとの要件とは異なる部分だけ列挙しておきます。
贈与者の年齢
相続時精算課税制度では、贈与者の年齢の条件は、1月1日時点で満60歳以上ですが、住宅取得等資金の非課税制度と併用すると60歳未満でも適用可能になります。
そして、一度、相続時精算課税制度を適用すれば、その後の贈与についても年齢に関係なくすべて相続時精算課税制度が適用されます。
受贈者の所得金額
住宅取得等資金の非課税制度では、その年の受贈者の所得金額が2,000万円以下という条件がありますが、相続時精算課税制度と併用した場合は、所得に関する条件はありません。
住宅の面積
住宅取得等資金の非課税制度では、対象の住宅の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下という条件がありますが、相続時精算課税制度と併用した場合は、50㎡以上という条件だけであり、上限の条件はありません。
相続時精算課税制度 |
住宅取得等資金の非課税制度 |
併用 | |
贈与者の年齢 |
1月1日時点で満60歳以上 |
条件なし |
条件なし |
受贈者の所得金額 |
条件なし |
2,000万円以下 |
条件なし |
住宅の面積 |
条件なし |
登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下(合計所得金額が1,000万円以下の受贈者に限り、40㎡以上50㎡未満の住宅についても適用) |
登記簿上の床面積が50㎡以上 |
①契約および引き渡しの時期に注意
この制度を利用するためには、翌年の3月15日までに住宅の購入及び建物の引き渡しまで完了しておく必要があります。
注文住宅などの場合で土地を先行取得している場合は、棟上まで済んでいれば新築とみなしますが、マンションの場合は例外なく3月15日までに引き渡しの完了が必要なので注意しましょう。
②贈与を受けた金額の全額を住宅取得に使うこと
この制度の要件の1つに、住宅取得金等の全額を翌年3月15日までに使って、住宅の新築や増改築等を行うことがあります。
「全額を使って」ですので、一部だけ頭金として支払っていても、計画が狂い、翌年3月15日にまだ残額がある場合は適用できないため注意が必要です。
この制度を受けるためには、翌年3月15日までにその住宅に居住するまたは翌年12月31日までに確実に居住する見込みである必要があります。
何らかの事情で翌年12月31日までに居住できない場合は、すでに申告済の贈与税申告を修正申告する必要があります。
④親族から住宅を取得した場合は適用できない
一定の親族から住宅を購入したり、親族が営んでいる建築業者などに工事を依頼する場合は、この制度を適用できない可能性があります。
⑤床面積の判定
この制度を利用して取得・新築、増改築した住宅には床面積50㎡以上240㎡以下という要件があります。
この面積はあくまで登記簿謄本に記載されている面積で判断します。登記簿に登録した時点の面積と現状の面積が異なることは多くあります。
住宅販売用のパンフレットなどに記載されている面積とは異なることがあるので注意が必要です。
⑥贈与を受けた資金を、住宅ローンの返済に充ててはいけない
この制度を使って非課税になるのは、住宅購入のために直接使ったものに限られます。
良い物件があったので、贈与が行われる前に住宅ローンを組んで購入し、贈与を受けた資金をその後の返済に充てた場合、この制度の適用を受けることはできません。
贈与を受ける時期と支払いが発生する時期を考えて、住宅購入の契約を結ぶ必要があります。
現在、勉強中の子供や孫がおられる両親や祖父母にお勧めなのが、「教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」です。
子供や孫に対して、教育資金として一括贈与する場合に、贈与した金額の1,500万円まで非課税となります。
これまで説明した非課税制度と大きく異なる点は、金融機関に受贈者名義の専用口座を設けてそこに贈与者がお金を移し、受贈者が引き出して教育目的に利用することです。受贈者が未成年の子供の場合は、その口座を親が管理することになります。30歳になった時点で残額があれば、贈与税がかかります。
『祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度』とは、2026年(令和8年)3月31日までの間に、直系尊属(父母や祖父母)である贈与者が、30歳未満の子や孫に対して教育資金を一括贈与し、金融機関でその子や孫の名義の口座に預入れた場合、1,500万円までを非課税とする制度です。
適用対象者 |
贈与者(あげる人):受贈者の直系尊属(父母、祖父母など) |
適用方法 |
・金融機関に受贈者(子や孫など)の名義で教育資金口座の開設を行い、贈与者から受贈者に対して一括で贈与し、その金額を教育資金口座に預け入れること。 |
非課税となる教育資金 |
・学校等に支払われる入学金や授業料など ※23歳未満に限定 |
非課税限度額 |
受贈者一人につき1,500万円(学校等以外への支払いは500万円まで) |
非常に便利な制度ですが、教育資金といっても幅が広く、どんなものが対象となるのか分かりづらいです。自分の中では教育資金だと思っていても、定められた定義に当てはまらなければ非課税とはなりません。どんなものが非課税制度の対象となるのか確かめていきましょう。
対象となる教育資金
非課税制度の対象となる教育資金には、大きく「学校に支払うもの」と「学校以外に支払うもの」の2つに分けられます。
学校に支払うものとは、主に、入学金や授業料、入学試験の検定料、修学旅行費などが当てはまります。細かいところでは、PTA会費や卒業証明書の手数料なども対象となります。また、学校の範囲は、「教育機関」であると認められているものとなります。「小学校」や「中学校」だけでなく、「幼稚園」や「保育園」、「職業訓練校」なども該当しますので、非常に幅広く使用できます。
学校に支払うものがある程度分かりやすいのに対して、学校以外に支払う場合には注意が必要です。学校以外に支払うものには、「塾や習い事の月謝」や「通学定期券代」などが該当します。こちらの場合も幅広く対象が決められていますが、上限は1,500万円ではなく「500万円まで」となっています。
さらに、この500万円は非課税制度の上限である1,500万円の中に含まれています。ですので、上限いっぱいに使用すると、学校に支払うものが1,000万円~1,500万円、学校以外に支払うものは500万円、合わせて1,500万円までとなります。どちらの教育費を重点的に使用するのかを決めておかないと、後から足りない、利用できない、ということもありますので、使い道には十分に気をつけましょう。
なお、留学をする場合には、「学校」として認められた海外の教育機関に支払うことを前提としています。よって、個人で語学学校に通ったり、海外の学校等に通わないホームステイ、海外ボランティア、海外インターンシップ、ワーキングホリデー等は、留学には該当せず教育資金として認められません。
対象にならない教育費用
教育と認められていれば多くのものが、非課税制度の対象となりました。では、同じ教育費用のように思えても、非課税対象とならない支払はどのようなものがあるのでしょうか?
対象にならない費用は、原則として「教育に関わりのないもの」です。個人の趣味として行う活動や物品の購入費用などが当てはまります。授業で紹介された映画を見た場合や、鉛筆やノートを購入した場合などは、制度の対象とはなりません。また、「部活動で必要な物品の購入費用」や「予防接種」など、教育費用として認められそうなものも対象外となっています。
ただし、これらが一律で認められない訳ではなく、例外的に認められるケースもあります。それは、学校が必要だと認めている場合です。
例えば、学校側から用意された業者で部活動で使う物品を購入した場合や、教育実習に参加するために予防接種を行う場合などです。このようなときは、学校が必要と判断した費用とみなされ、非課税制度の対象となる教育費用として認められています。同じことをしても、対象となる場合とならない場合がありますので注意が必要です。
2019年7月1日以降、23歳以上の場合の、下記の費用が対象外となりました。
・教育に関するサービス費用
・スポーツ・文化芸術に関する活動等の指導の費用
・これらのサービス提供または指導に係わる物品の購入費および施設の利用料
見極めるポイント
非課税制度の対象となる費用、ならない費用には同じものでも状況によって変化してしまいます。さらに、対象になる場合でも2つの制度のうちどちらを使用すればよいのか判断に迷うこともあります。そこで、非課税制度の対象を見極めるポイントを考えていきましょう。
まず、制度の対象となるかならないかのポイントです。上記でも触れましたが、学校が必要だと認めているかどうかが判断の基準となります。ですので、学校から配布される資料やプリントなどから判断します。
例えば、入学時などに必要な物品を購入するように物品リストを渡され、依頼されることがあります。このリストに書かれているものの購入費用であれば、原則として対象となります。ですが、極端に高額なものや自作するための材料費などは対象外となる場合があるので注意しましょう。
また、学校に支払ったものか、学校以外に支払ったものなのかを判断するポイントは「領収書」です。受取った領収書に通学中の学校名が書かれていれば「1,500万円内」、業者名などが書かれていたら「500万円内」にそれぞれ該当します。副教材や教科書など、学校内で購入しても業者に支払っている場合は「500万円内」に該当しますので、必ず領収書をチェックしておきましょう。
教育資金贈与の非課税制度を利用する場合、既存の口座にお金を入れてはいけません。必ず、贈与する教育資金用に新しく専用の口座を開設する必要があります。ですので、金融機関でどのような手続きを行えば良いのか、その流れや方法を確かめましょう。
非課税制度の流れ
教育資金贈与の非課税制度を利用するためには、金融機関で専用のサービスに申し込み手続きを行います。では、どのように非課税制度を利用するのか、その流れをまとめます。
①金融機関で非課税制度の利用手続きをする(口座の新規開設と入金)
②教育費用として使用する(費用を立て替える)
③金融機関へ立て替えた費用を請求し、お金を受取る
非課税制度を利用する場合は、上記の3つのステップが必要となり、利用開始後は用途に応じて②と③を繰り返します。②に関してはこれまで詳しく見てきましたので、①と③についてこれから詳しく確認していきましょう。
非課税制度の利用手続き
非課税制度を利用するためには、金融機関に専用の口座を作りそこに教育用の資金を預けなければなりません。専用口座を開設できる金融機関は1金融機関の1営業所に限定されます。
新しく開設する口座はお金を受取る人、つまり子供や孫の名義となります。これは、祖父母から孫へ贈与するため、受取る口座の名義も孫でなければいけないからです。
また、非課税制度の利用手続きには、一般的に本人の印鑑や身分証明書、戸籍謄本などが必要です。そして、口座の名義が孫となりますので、孫の印鑑や身分証明書も必要です。具体的な手続きは金融機関ごとに異なりますので、あらかじめ担当者などに相談、確認しておくのがオススメです。
お金の請求と受け取り
非課税制度のために贈与されたお金は、原則として勝手に引き出すことはできません。ですが、教育費用に充てるためであれば、支払後(費用を立替えた後)に同等額のお金を引き出せます。ただし、この場合には立替えたことを証明するために、領収書や、学校で配られた書類などの提出が必要です。ですので、こうした書類はなくさないようにきちんと保管しておきましょう。
また、金融機関によっては教育費用として支払前に引き出すことも可能です。入学金など高額な費用を手元に用意できないケースでよく使用されています。この場合は領収書がありませんので、学校からの書面や支払用紙などを持参し、支払後に領収書を提出します。
ただし、どちらの場合にも引き出すお金にはルールがあります。「領収書の支払日と同じ年に限る」または「領収書の支払日から1年以内が対象」という定めです。金融機関によって異なりますが、教育費用だったらいつでも請求できる、引き出せる訳ではありません。場合によっては非課税にならず贈与税などが発生することもありますので、お金の引き出しについてもきちんと把握しておきましょう。
孫が30歳になったら?
教育資金贈与の非課税制度は、受取った子供や孫が30歳になったときに終了します。この期限を過ぎると新しく贈与することができません。では、もし贈与したお金が30歳になるまでに使い切れなかった、余ってしまった場合はどうなるのでしょうか?
教育資金贈与の非課税制度が終了すると、預けていたお金は全て贈与された人に払い出されます。しかし、残ったお金は課税対象となりますので、金額に応じた贈与税を支払うことになります。ですので、もしものときのために節約しながら使うことも大切ですが、きちんと使い切ってしまいましょう。
なお、教育用途以外で使ったお金(たとえば、車の購入や就職活動の費用など)は対象になりませんので、仮に口座残高がゼロであったとしても、その金額も残額とみなされて贈与税が課税されます。
2019年7月1日以降に、受贈者(受取った子供や孫)が30歳に達する場合には、下記のどちらかに該当すれば、最長40歳まで延長されることになりました。
・受贈者が学校等に在学している場合
・受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
贈与者が死亡したら?
贈与者が死亡した場合、その時点では特に何の影響もありません。贈与を受けた子供や孫が30歳になるまで引き続き非課税で利用できます。
しかし、2019年4月1日以降に、贈与者が死亡した場合で、かつその死亡が贈与から3年以内であれば、使わずに余っている金額を相続財産に加算して、相続税が課されることになりました。
ただし、贈与者が亡くなった日に受贈者が下記の条件に該当すれば除外されます。
・23歳未満である場合
・学校等に在学している場合
・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
この制度のメリットとしては、
•相続財産を生前に減少させることができる
•教育資金を確保することができる
•祖父母からの贈与の場合、健康なうちに自分の意志で孫などに贈与することができる
•一世代飛び越えて大きな金額を贈与させることができる
などが挙げられます。
最近では、高齢者の認知症が問題化されていますので、この制度を利用すれば、本人が元気なうちに可愛い孫に自分の意思で贈与することができます。
一方、デメリットとしては、
•金融機関に専用の口座開設が必要なこと、領収書を保管し金融機関に提出が必要なこと
•使用用途が教育に限定されていること
•万が一、一括贈与した教育資金を子や孫が30歳になるまでに使いきれなかった場合は贈与税が課税されること
•老後の資金からの捻出なので、贈与することにより、老後資金が、目減りしてしまうこと
などが挙げられます。
特に老後の資金が目減りしてしまうことについては注意が必要です。制度を利用した結果、生活や趣味に必要なお金がなくなってしまったら元も子もありません。また、お金をあげた孫が自分の意志とは反して、高校や大学に行かずに就職してしまったら意味がなくなってしまいます。
そもそも、日常的に必要な生活費や教育費の贈与に対しては贈与税がかかりません。一人暮らしをしている大学生の子供に生活費の仕送りをしたり、大学の入学費・学費を払って、税務署から贈与税の支払いを要求されることはありません。私立大学の医学部ともなれば、年間の学費が200万円、300万円と高額なケースもありますが、これらの金額を子供に贈与しても学費であれば贈与税はかからないのです。
以上、『祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度』について解説しましたが、メリット、デメリット両方を考慮しながら、この制度を有効活用することが重要です。
祖父母に多くの余裕資金があり、孫が大学・大学院に進学して勉強することを望んでいる場合は、この制度を利用する意味があるといえます。
一方で、祖父母の余裕資金はそれほど多くなく、孫の進路も確定していない場合は、この制度は利用せずに、必要に応じて随時教育費を払っていくほうが賢明といえます。
これから結婚する予定、あるいは、赤ちゃんが生まれる予定(すでに育てている)の子供や孫がおられる両親や祖父母にお勧めなのが、「結婚・子育ての一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」です。
子供や孫に対して、結婚・子育て資金として一括贈与する場合に、贈与した金額の最大1,000万円まで非課税となります(結婚については300万円まで)。
教育資金と同じように、金融機関に受贈者名義の専用口座を設けてそこに贈与者がお金を移し、受贈者が引き出して結婚・子育て目的に利用します。50歳になった時点で残額があれば、贈与税がかかります。
この制度では非課税になる範囲がかなり広く設定されています。
結婚については、結婚式の費用だけでなく、新居の契約費用や家賃、引越し費用まで含まれます。
出産については、妊娠・出産費用のほか、不妊治療や産後ケアの費用も含まれています。
育児については、学校にあがる前の子供の医療費や、保育園・幼稚園でかかる費用が含まれます。
それぞれ一番お金がかかりそうなところが網羅されていますので、利用の仕方によっては相当な恩恵が受けられるかもしれません。
この制度の利用に当たっては、いくつか要件や注意事項がありますので、詳しく解説します。
『父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度』とは2015年(平成27年)4月1日から2023年(令和5年)3月31日までの間に、直系尊属(父母や祖父母)である贈与者が、18歳以上50歳未満の子や孫に対して結婚・子育て資金を一括贈与し、金融機関のその子や孫の名義の口座に預入れた場合、1,000万円までを非課税とする制度です。
適用対象者 |
贈与者(あげる人):受贈者の直系尊属(父母、祖父母など) |
適用方法 |
・金融機関に受贈者(子や孫など)の名義で結婚・子育て資金口座の開設を行い、贈与者から受贈者に対して一括で贈与し、その金額を結婚・子育て資金口座に預け入れること。 |
非課税内容 |
・結婚式費用(結婚の1年前の支払いから) |
非課税限度額 |
受贈者一人につき1,000万円(結婚関連は300万円まで) |
『父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度』の結婚・子育て資金には、大きく分けて次の2つがあります。
1.結婚関連の費用
2.妊娠・出産・育児関連の費用
結婚関連の費用
(1)婚礼費用
結婚式および披露宴にかかる、会場代・衣装代などです。基本的には結婚式場や披露宴会場に対して支払う費用です。費用を抑えるために、自宅や公民館などで行った場合、衣装代等は挙式のための費用であることがわかるように領収証に明確に記載してもらう必要があります。
結婚式・披露宴以外の費用(婚活、結納、指輪、旅行、美容などの費用)は対象外です。
結婚した日(婚姻届を提出した日)の1年前からの支払いが対象になります。式場の費用を前もって支払った場合も結婚日より1年以内であれば大丈夫です。また、婚姻日より後の支払いについては期間の制限はありませんので、婚姻届を出してしばらく後で結婚式を行った場合、いつ支払ってもOKです。
(2)新居の費用
結婚を機に移り住む予定で新居を契約した際にかかる契約金・礼金・敷金・家賃・仲介手数料・更新料などです。婚姻日の1年前後に賃貸借契約をした物件に対して、契約日から3年以内に支払うものが対象です。結婚前に新居を契約して住み始めることも多いですが、婚姻届を提出した日より1年前後であれば大丈夫です。家賃については契約日から3年以内が対象になります。その間に契約更新を迎える場合は、その時の更新料も対象です。
賃貸物件を新たに借りて住んだ場合が対象ですので、結婚前からもともと契約して住んでいた場合や、親が所有している住宅に住む場合は対象外です。
また、賃貸借契約と関係ない費用(光熱費、家具、家電などの費用)は対象外です。
(3)引越し費用
結婚を機に移り住む際にかかる引越し費用で、婚姻日の1年前後に引越ししたものが対象です。
基本的には、運送業者に支払う費用が対象であり、自分でレンタカーを借りて引っ越した場合や、友人に引越しを手伝ってもらったお礼金は対象外です。
妊娠・出産・育児関連の費用
(4)不妊治療、妊婦健診の費用
人工授精など不妊治療に要する費用、妊婦健診に要する費用です。国内の医療機関における治療費が対象です。
病院に通うための交通費や宿泊費は対象外です。
(5)出産費用、産後ケアの費用
分娩費、入院費、新生児管理保育料、検査・薬剤料、処置・手当料など出産のために入院から退院までに要する費用、また、出産後1年以内に支払われた産後ケアに要する費用(6泊分又は7回分まで)です。国内の病院・診療所における治療費が対象です。国内の医療機関・助産所における費用が対象です。
病院・助産所に通うための交通費や宿泊費は対象外です。
(6)子の医療費
未就学児の子の治療、予防接種、乳幼児健診、医薬品(処方箋に基づくもの)にかかる費用です。国内の医療機関・薬局での支払いが対象です。
病院に通うための交通費や宿泊費は対象外です。
(7)育児費用
保育園、幼稚園、認定こども園、ベビーシッター業者等へ支払う入園料、保育料、施設設備費、入園試験の検定料、行事への参加や食事の提供など育児に伴って必要となる費用です。
基本的には、子供を預ってくれる施設に対して支払う費用が対象です。その他の、おむつ・子供服・ベビーカー・おもちゃ・絵本などの子供用品は対象外です。
専用口座の開設
この制度の気を付けるポイントは、金融機関に専用の口座を作りそこに結婚・子育て資金用の資金を預けなければならないことです。
専用口座を開設できる金融機関は1金融機関の1営業所に限定されます。
さらに、結婚・子育て資金の使いみちは、金融機関が領収書をチェックし、書類を保管することです。よって、贈与された子や孫は結婚・子育て資金を支払った際に領収書を保管しておき、定められた提出期限までに金融機関に提出する必要があります。
年齢制限
また、この制度は、孫や子供が18歳以上50歳以下の場合に適用されます。孫や子供が50歳になった時点でこの口座に残高がある場合は、その残高に対して贈与税が課税されるので、注意が必要です。
定められた結婚・子育て用途以外で使ったお金(たとえば、新婚旅行や子供の教育費)は対象になりませんので、仮に口座残高がゼロであったとしても、その金額も残額とみなされて贈与税が課税されます。
なお、祖父母・父母から30歳未満の子・孫に対して一括贈与したときに1,500万円まで非課税となる『教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度』と併用できますので、子供の教育費については、こちらを活用することができます。
メリット/デメリット
メリット
この制度のメリットとしては、
•相続財産を生前に減少させることができる
•子供・孫の結婚・出産・育児資金を確保することができる
•祖父母からの贈与の場合、健康なうちに自分の意志で孫などに贈与することができる
•一世代飛び越えて大きな金額を贈与させることができる
などが挙げられます。
子供の結婚を心配されている親や、孫の顔を早く見たい祖父母も多いと思いますので、この制度を利用して、子供や孫を支援することができます。
デメリット
一方、この制度のデメリットとしては、
•金融機関に専用の口座開設が必要なこと、領収書を保管し金融機関に提出が必要なこと
•使用用途が定められた結婚・子育て関連の費用に限定されていること
•万が一、一括贈与した教育資金を子や孫が50歳になるまでに使いきれなかった場合は贈与税が課税されること
•子供や孫を甘やかしてしまうこと
などが挙げられます。
特に、大きな金額を子供や孫に一気に贈与することに対しては注意が必要です。子供や孫がそのお金をきちんと管理して結婚・育児に使えば良いのですが、結婚・育児以外の用途に使ってしまったら非課税になりません。
また、結婚・子育ては、自分で働いて稼ぎながら苦労して行い、一人前の大人として成長する良い人生経験になるはずですが、必要なお金を出してしまうことで、子供を甘やかしてしまい、将来、親が亡くなったときに子供が困るかもしれません。
一般的な生活費や教育費はもともと非課税
そもそも、日常的に必要な生活費や教育費の贈与に対しては贈与税がかかりませんし、結婚の際には、世間的に認められる範囲であれば、資金援助をしても贈与税はかかりません。
結婚の際に、マンションの購入費用を何百万円も提供したら贈与ですが、新居に必要な一般的な家具や家電を買ってあげる程度なら、贈与税の対象にはなりません。地域の慣習や文化によって、結婚式の費用の一部を親が負担するのが通常であれば、それは親が負担するものですから、贈与には全く当たりません。
子供の医療費についても高額になれば、高額療養費制度で一定額を超えた部分が返還されますし、所得税からの医療費控除も受けられます。
以上、『父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度』について解説しましたが、メリット、デメリット両方を考慮しながら、この制度を有効活用することが重要です。
祖父母や両親に多くの余裕資金があり、子供や孫が結婚・育児で経済的に困っている場合は、この制度を利用する意味があるといえます。
一方で、祖父母の余裕資金はそれほど多くなく、子供や孫に経済的な余裕があるなら、この制度は利用せずに、必要に応じて随時贈与をするほうが賢明といえます。
④住宅取得資金の項目と同様な住宅を取得するための資金として、②相続時精算課税制度を利用する場合の特例です。
親・祖父母の年齢条件がなく60歳未満でも、2,500万円まで非課税にすることができます。
ただし、④住宅取得資金とは異なり、1,200万円まで非課税になって支払いが完全に免除されることはありません。
将来の相続時に、非課税となった金額が相続財産にプラスされ精算することになります。
親・祖父母の年齢が60歳以上であれば、本特例は利用せずに、単純に②相続時精算課税制度と④住宅取得資金を組み合わせたほうが良いでしょう。
基本的には、②相続時精算課税制度と④住宅取得資金の両方の要件を満たせば良いのですが、一部、要件が緩和される部分があります。
•贈与者(あげる人)の年齢が60歳未満であっても良い
•受贈者(もらう人)の所得が2,000万円超であっても良い
•床面積の上限はなく、50㎡以上であれば良い
①基礎控除、②相続時精算課税制度、③配偶者控除、この3つの贈与税の非課税枠は、今のところ期限は設けられておらず、いつでも適用可能です。
①基礎控除 |
②相続時精算課税制度 |
③配偶者控除 | |
贈与者 |
(制限なし) |
60歳以上の 父母・祖父母等の直系尊属 |
婚姻期間20年以上の夫婦間 |
受贈者 |
18歳以上の子・孫等 | ||
非課税限度額 |
110万円 |
2,500万円 |
2,000万円 |
基礎控除との併用 |
- |
併用不可能 |
併用可能 |
資金の使い道 |
(制限なし) |
(制限なし) |
居住用不動産又は居住用不動産の取得資金 |
非課税の条件 |
(特になし) |
最初の贈与年の翌年に選択書を提出 |
贈与年の翌年3月15日までに居住開始 |
その他 |
非課税枠超過分は税率20%相続時に精算 |
④住宅取得資金、⑤教育資金、⑥結婚・子育て資金はいずれも期限付きの非課税枠です。
④住宅取得資金 |
⑤教育資金 |
⑥結婚・子育て資金 | |
贈与者 |
父母・祖父母等の直系尊属 | ||
受贈者 |
18歳以上の子・孫等 |
30歳未満の子・孫等 |
18歳以上50歳未満の子・孫等 |
非課税限度額 | 省エネ等住宅の場合1,000万円それ以外の住宅の場合500万円 |
1,500万円 |
1,000万円 |
贈与期限 |
2023年(令和5年)12月末まで |
2026年(令和8年)3月末まで |
2023年(令和5年)3月末まで |
資金の使い道 |
居住用の家屋やその敷地の購入資金、居住用の家屋の増改築費用 |
学校等の入学金や授業料、塾やスポーツ教室等の月謝 |
結婚式費用や新居の契約費用、出産費用、子の保育費や医療費等 |
非課税の支出期限 |
贈与年の翌年3月15日までに居住すれば良い |
30歳になるまで (残額があれば贈与税の課税対象) |
50歳になるまで (残額があれば贈与税の課税対象) |
贈与者の死亡時 |
贈与財産のうち、限度額以下の部分は生前贈与加算の対象外 |
残額は、相続税の課税対象外 |
残額は、相続税の課税対象 |
名 称 | アザレア税理士法人 |
---|---|
業務内容 | ・創業・独立の支援 <営業時間> 9:00~17:00 |
事務所名 | 昭和町事務所 |
---|---|
所 長 | 山田 悌次 |
所 在 地 | 鳥取県倉吉市昭和町2-114 |
電話番号 | 0858-22-6266 |
FAX番号 | 0858-22-4253 |
メール | teiji-yamada@tkcnf.or.jp |
中国税理士会所属 |